
申し込み期間は、
2026年4月1日(水)から5月15日(金)まで
| 趣 旨 | 将来の海運産業を担う若者の学業を支援し、海技教育の振興と質の高い海技人材の育成を図り、ひいては海運業界の発展に寄与することを目的として、奨学生の募集を行います。 |
| 募集人数 | 15名程度 |
| 応募資格 | 以下の条件をすべて満たす方が応募できます。 (1) 2026年4月度における、次の①から③に該当する学生、生徒 ① 海上技術短期大学校の新1年生 ② 商船高等専門学校の新4年生 ③ 商船系大学の新3年生 (2) 船員を志望する意思が強固で、海技士免状取得を目指していること (3) 向上心に富み、学業優秀であり、かつ品行方正であること (4) 在籍する教育機関の学校長または学部長の推薦を得ることができること (5) 生計を同一とする保護者等の同意を得ることができること※1 |
| 給付額 | 月額 3万円(年間 36万円) |
| 給付期間 | 奨学生として採用した年の4月から、原則として正規の最短修業年限の終期まで。 但し、4年生大学における乗船実習学科就学期間を除きます。 |
| 給付方法 | 毎年度6月、11月に、それぞれ半期(6か月)分を本人名義の預貯金口座に振り込む方法によって給付します。 但し、採用初年度は半期分を7月に給付します。 |
| 応募方法 | 以下の各書類をすべて揃えて、期限内に本人が直接当財団事務局に郵送して下さい。但し、海上技術短期大学校の新1年生は、各校で応募を取りまとめ一括して郵送して頂きますので、必要書類をすべて揃えて各校の窓口に提出して下さい。 個人情報が含まれますので、郵送に際してはレターパックもしくは簡易書留等の利用を推奨します。 尚、申請書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承下さい。 (1) 願書 (定型書式) (2) 生計を同一とする保護者等の同意書(所定書類) ※1 (3) 在籍する学校長または学部長の推薦書(所定書類) (4) 在籍する学校の前年度までの成績証明書 但し、海上技術短期大学生は、出身高等学校の調査書 ※2 (5) 応募理由、船員を志望する理由、将来の夢、および課題(所定書類) 上記(3) の推薦書は、学校指定の書式でも構いません。 |
| 応募締切 | 2026年5月15日(金) 当財団事務局必着 |
| 選考方法 | 当財団の奨学生選考委員による書類審査を経て奨学生選考委員会が選考し、理事会において奨学金の支給者を決定します。尚、応募者が定員を上回る多数となった場合は、上記応募方法欄 (4) および (5) の内容を中心に厳正に書類選考を行います。 |
| 採否通知 | 6月下旬(予定)に、本人および学校に採否を通知いたします。 |
| 給付手続き | 奨学生採用決定者には、採用決定通知を受け取り次第、必要な事務手続きを行って頂くとともに、誓約書を提出して頂きます。 |
| 奨学生の義務 | 奨学生は、以下に定める義務を履行する必要があります。 (1) 奨学生は、当財団の「奨学金給付規程」を遵守すること (2) 次のいずれかに該当する場合は、直ちに当財団事務局に連絡すること ①休学、復学、転学(転校、転入)、留学、留年したとき ②停学、退学、その他の処分を受けたとき ③氏名、住所、メールアドレス、その他重要な事項に変更があったとき (3) 毎年度末に、下記の書類を当財団事務局に提出すること ①活動報告書(財団指定書式) ②成績証明書 ③進路調査書(卒業生のみ) ④当財団が実施するアンケート調査書 (4) 当財団が主催する「奨学生の集い」等の行事に参加して頂くことがあります。 |
| 給付の停止等 | 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、奨学金の給付を停止、または終了することがあります。 (1) 傷病その他の理由により、およそ修学の見込みがないとき (2) 休学、留学、留年したとき、または停学その他の処分を受けたとき (3) 学業成績または素行が不良となったとき (4) 当財団の「奨学金給付規程」に違反し、奨学生として適切でなくなったとき |
| お問合せ先 | 一般財団法人 田渕育英財団 事務局 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目3番11号 田渕南船場ビル e-mail:support@tabuchi-ikueizaidan.or.jp TEL:06-6265-3826 FAX:06-6265-3886 ☆お問合せは、出来るだけメールでお願いいたします。 |
| 個人情報の 取り扱いに ついて | 当財団は、個人情報保護に関する法令等を遵守し、出願者に関する個人情報を適切に管理します。当財団が知り得た情報は、奨学生の選考、奨学金の給付、各種統計等、当事業についてのみ利用し、法令などにより開示を求められた場合を除き、応募者の同意なしに第三者に開示・提供することはいたしません。 |
| 注記(※1および2)についての補足説明 ※1 社会人経験者等ご自身が主な生計者である場合や、生計を同一とする保護者等がいない場合は、当該同意書は不要です。その場合は、所定書類の「応募理由」欄にその旨を併記して下さい。 ※2 海上技術短期大学生で、卒業からの経過年数により出身高等学校の調査書が取得出来ない場合や、高等学校卒業認定試験の合格者は当該書類は不要です。該当する方は、その旨を所定書類の「応募理由」欄に併記して下さい。 | |
